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国立国会図書館デジタル化資料送信サービス複写利用申込書

 

※このサービスは、本学でインターネット利用を認められている方に利用していただいております。

ただし、非常勤講師等で他機関所属の利用者は、本務校での本サービスの申込ができない場合にかぎり、利用提供対象となります。

以下のリンクから様式をダウンロードのうえ、

lib-form{@}ml.kandai.jp  (※{@}@に置き換えてください。)

へ添付ファイルでお送りください。 一見して案件が分かるように、メールの件名は、「【申請】国立国会図書館デジタル化資料送信サービス複写利用申込(所属または学籍番号:申込者名)」としてください。

なお、データを送付する際には必ず関大ファイル便をご利用ください。

関大ファイル便の利用方法は、こちらをご参照ください。

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス複写利用申込書.pdf


複写依頼が2件以上ある場合は、継続用紙をご利用ください。
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用申込書複写希望継続用紙.pdf

複写利用申込書・複写希望継続用紙に必要事項を記入・入力する際の方法はこちらをご確認ください。

また、国立国会図書館(NDL)デジタル化資料送信サービスの利用を申込むにあたって、

以下に掲載する注意事項を遵守してください。

 

1 本サービスの利用は、本学図書館の認めた図書館利用者であり、インターネット利用可の者が申し込むことができる。

2   複数タイトルの複写を申し込む場合は、本申込書に別添一覧を添付して申し込むことができる。

3   複写は複写箇所が特定された状態で申し込まれねばならず、その調査は利用者自身が行う。

4   図書館で代行複写を行うのは「図書館送信参加館内公開」資料のみとする。また、冊子・電子を問わず同一資料を本学が所蔵、もしくはインターネット上で公開されている場合は、そちらでの利用を優先し、自身で複写して頂く。ただし、本学の所蔵が貴重書や文庫特別にあたるもの等は代行複写させて頂く場合がある。

5   資料の複写は有料である。料金はモノクロ1ページ10円、カラー1ページ50円。両面印刷は、2ページとして計上する。オンデマンドプリントポイントの使用は不可。

6    資料の複写は調査・研究目的の場合にのみ、許可される。

7    本サービスにおける資料の複写は著作権法第31条第3項に基づき行われるものである。よって、著作権保護期間内の著作物については、複写はその著作物の一部分においてのみ認められる。

8    複写物の提供は、著作権にかかる複写可能範囲確認が必要となるため、申込日より受取希望館の土日祝を除く3開館日以降となる。また、申込み件数が多い場合、必ずしも受取希望日に提供できない可能性がある。

9 複写物の代理受取は関西大学専任教員のみ可で、本人の押印を必要とする。

10   関西大学図書館では、NDLからの求めに応じて、本申込書から「資料名(書誌事項より抜粋する)」、「コマ番号」、「申込日」を転記して作成する複写申込記録をNDLに提出することがある。

 

【参考】著作権法(図書館等における複製等)

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合 

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

3  国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。

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