著作権法とはどのようなものですか?

著作権法とは、知的財産権(知的所有権)のうちのひとつで、一言で言うと、「著作者がある一定期間、著作物を独占的に利用できる権利」のことです。

著作物には、小説などの本以外にも、音楽、美術、コンピュータプログラムなどがあり、著作権の保護期間は、原則として著作者の生存年間およびその死後70年間です(*)。つまり、自分が好きな本を見つけても、その著作権の保護期間内は1冊すべてコピーすることはできません。

また、自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができますが、必ず出典を明記しなければなりません。著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。

*ただし、1967年以前に死亡した著作者の著作権保護期間は、死後50年間です。